精神障害者に対する運賃

@適用方法
  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を
  受けている者に適用する。

A適用条件
  この割引の適用に当たっての条件は、次のとおりとする。

  イ・精神障害者保健福祉手帳の提示をする。

  ロ・介護者については、精神障害者1名について当社において介護能力があると認めた介護者
    1名が当該精神障害者と同一の乗船区間・乗船等級等により旅行する場合に限る。

B割引の内容
  運賃の割引の内容は次のとおりとする。

  イ.精神障害者及び精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の精神障害者の介護者の
    旅客運賃については5割引とする。

  ロ.1級の精神障害者が介護者とともに乗船する場合には、当該精神障害者および
    その介護者の旅客運賃・回数旅客運賃については5割引とし、定期旅客運賃については
    3割引とする。ただし、小児の回数旅客運賃および定期旅客運賃については、
    割引を適用しない。

  ハ.小児の精神障害者の定期旅客が介護者とともに乗船する場合には、当該介護者の
    定期旅客運賃については3割引とする。ただし、小児の定期旅客運賃については、
    割引を適用しない。


運賃割引の重複適用
  運賃の割引で二つ以上の割引条件に該当する場合は、身体障害者・知的障害者
  および精神障害者に対する定期旅客運賃の割引を除いて、重複して適用しない。